計画停電(輪番停電)パート8 電気供給約款
2011-03-23


 計画停電は当分続きそうです。来年の夏も必要になるのではなかい、という話まで出始めました。節電を続けることは悪いことではないと思いますが、計画停電しか方法がないのかどうか、よく検討してみる必要があるのではないか。
 今回の計画停電は、緊急に実施されたものです。だれがどんな権限でやったのか。法律にもとづいて実施されているわけでなありません。東電と契約者との「電気供給約款」にもとづいたものです。東電が各家庭や会社と交わした取り決めです。第40項に「供給の中止または使用の制限もしくは中止」という規定があります。該当箇所を引用します。(約款の全文は、ここで見ることができます
 
 
---約款 第40項---------------------------------------
 供給の中止または使用の制限もしくは中止
 (1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
 イ異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
 ロ当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
 ハ当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
 ニ非常変災の場合
 ホその他保安上必要がある場合
 (2) (1)の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
------------------------------------約款 第40項------
 
 
 今回の計画停電は「非常変災の場合」にあたるようです。
 では、計画停電による電気料金はどうなるのか。第41項に「制限または中止の料金割引」というのがあります。一般家庭がどうなるのか、この内容を理解する知識が私にはありません。気になるのが、第42項の「損害賠償の免責」です。これもなかなか微妙です。引用しておきます。
 
 
---約款 第42項--------------------------------------
 (1) 40(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
 (2) 36(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または48(解約等)
によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
 (3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由に

続きを読む

[東日本大震災]

コメント(全2件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット